[損害保険会社]
当社の損害保険募集人はお客様と申込先保険会社の締結の代理権を有しています。尚、当代理店の取扱保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払できないことがありますので、正しく告知いただきますようご注意願います。
日新火災海上保険株式会社の代理店として「お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険)・事業をおまもりする保険(統合賠償責任保険)」、「お家ドクター火災保険Web(すまいの保険)・働けないときの保険(所得補償保険)のWeb サイトにより新規で契約手続きをする場合」において、保険契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。
[生命保険会社]
当社の生命保険募集人はお客様と申込先保険会社の生命保険契約の媒介を行い、告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。当社募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。尚、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します
